少額から投資できて、利益は非課税。
それがNISA(少額投資非課税制度)です。
令和2年度税制改正に伴い、NISA制度は2024年から変更されます。
「つみたてNISA」は5年延長され、「一般NISA」は2階建ての「新NISA」に衣替えし、5年の措置となります。
「一般NISA」は成人を対象とした少額投資非課税制度、「ジュニアNISA」は未成年者を対象とした少額投資非課税制度、「つみたてNISA」は成人を対象としつつ積立投資に特化した少額投資非課税制度です。これらを総称して「NISA制度」または「NISA」という場合があります。「新NISA」(仮称)は現行の「一般NISA」に替わる2階建ての新制度です。
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口座開設可能期間は
2024年から5年間 -
新規投資額の上限は
年間122万円、
2階建ての制度「1階部分」が20万円、「2階部分」が102万円
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非課税期間は
最長5年間 -
「1階部分」の
投資対象商品は、
つみたてNISAと同様 -
「2階部分」の
投資対象商品は、
上場株式・公募株式投資信託等※1原則として、「2階部分」を利用するには、「1階部分」で積立投資を行なうことが必要※2
- ※1 ヘッジ目的以外でデリバティブを使っている高レバレッジ投資信託など、一部の商品・取引については投資対象から除外される予定です。
- ※2 2023年末時点でNISA口座を開設していた方又は投資経験者が2階部分で上場株式のみに投資する場合は、「特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書」を提出することで1階部分での積立投資は不要となります。
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利用でき る方※1 |
18歳*以上の日本居住者等 (つみたてNISAと新NISAは選択利用。 併用不可) |
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非課税 投資枠 |
年間40万円(定期継続買付) | 特定累積投資勘定 年間20万円(定期継続買付) ・累積投資とは積立投資のことです |
特定非課税管理勘定 年間102万円(定期継続買付) 原則として、1階部分での積立投資を 前提に利用可能※3 |
投資可能 期間 |
2042年12月末まで | 2024年1月1日から2028年12月末まで | |
非課税 保有期間 |
最長20年間 | 最長5年間 | |
非課税期間終了後に 「つみたてNISA」に移管可能 |
非課税期間終了後は 課税口座に移管するか売却 |
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非課税 対象商品 ※2 |
公募株式投資信託等※4 | 公募株式投資信託等※4 (つみたてNISAと同様) |
上場株式・ 公募株式投資信託等※5 |
払出し 制限 |
制限なし | ||
金融機関 の変更 |
可 |
- * 成年年齢の引き下げに伴い18歳となります。
- ※1 投資を開始する年の1月1日現在。
- ※2 取扱う商品は金融機関によって異なります。詳しくは販売会社にお問合せください。
- ※3 例外として、2023年末時点でNISA口座を開設していた方又は投資経験者が2階部分で上場株式のみに投資する場合は、「特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書」を提出することで1階部分での積立投資は不要となります。
- ※4 つみたてNISA用の公募株式投資信託、上場株式投資信託(投資対象資産が株式のETF(上場投資信託))。上場株式、REIT(上場不動産投資信託)は対象外です。
- ※5 ヘッジ目的以外でデリバティブを使っている高レバレッジ投資信託など、一部の商品・取引については投資対象から除外される予定です。
- 上記は、NISA制度のすべてを表すものではありません。また、当資料作成時点の情報を基に作成しており、今後変更となる可能性があります。
- (出所)金融庁、財務省などの資料を基に野村アセットマネジメント作成
一般NISAから翌年分の新NISAの非課税投資枠へ移管(ロールオーバー)が可能です。
- ※1 2023年12月31日において2023年分の一般NISA口座を利用している場合は、自動的に新NISA口座が開設される措置がとられます。
- ※2 一般NISAでの投資分について、5年間の非課税期間終了後に新NISAの2階部分に時価で移管することが可能です。移管に関する詳細は未定となっており、今後の政省令等で示されるものと見られます。
- ※3 非課税期間の終了時の時価で全額をその年の非課税枠に受け入れることが可能です。なお、102万円を超えた場合は1階部分の投資枠を使うこととなり、122万円を超えた場合には、2階部分の102万円と1階部分の20万円を全て使い切ったことになるため、その年の新規投資枠はゼロとなります。
- 上記は、新NISAのすべてを表すものではありません。また、当資料作成時点の情報を基に作成しており、今後変更となる可能性があります。
- (出所)金融庁、財務省などの資料を基に野村アセットマネジメント作成
新NISAとつみたてNISAは選択利用となり、併用できません。
新NISAの1階部分については、つみたてNISAへの移管(ロールオーバー)が可能です。
- 上記は、新NISAのすべてを表すものではありません。また、当資料作成時点の情報を基に作成しており、今後変更となる可能性があります。
- (出所)金融庁、財務省などの資料を基に野村アセットマネジメント作成
NISA口座は、同一年においておひとりさま1口座、開設できます。
2021年4月より、即日でNISA口座の開設が可能となりました。
NISA口座の新規開設の手続き
金融機関がNISA口座開設の申込みを受け付けた当日にNISA口座が開設され、
口座開設後に税務署による二重口座等の確認が行なわれます。
- * お申込みの際は、「非課税口座開設届出書」、「マイナンバー(個人番号)」等が必要となります。
なお、金融機関によって、手続きや口座開設までの日数が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問合せください。 - * つみたてNISAのご利用にあたっては、投資開始日から10年経過後およびその後5年毎に、住所等の確認が必要となります。
- (注)ジュニアNISAの口座開設手続きについては、「未成年者非課税口座開設届出書」、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書」等を提出し、税務署において二重開設がないことを確認、「未成年者非課税適用確認書」を交付し、金融機関が同確認書を受領した後に口座開設となります。
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NISA口座開設および金融機関変更に際してのご留意点
- ・ NISA口座開設後にNISA口座の二重開設が確認された場合には、「非課税口座開設届出書」により設定されたNISA口座は無効となり、無効となったNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われますのでご注意ください。
- ・ 一般NISAとつみたてNISAでは、一定の手続きのもと、年単位で金融機関を変更することができます。ただし、その年の非課税投資枠で既に投資(分配金再投資を含む)している場合、その年は金融機関の変更ができません。
- ・ ジュニアNISAでは、原則、口座開設後の金融機関変更ができません。
- ・ 一般NISAとジュニアNISAにおけるロールオーバーは同一の金融機関のNISA口座に限られます。