上記ポイントは、ジュニアNISAのすべてを表すものではありません。
教育資金・生前贈与などお子さま、
お孫さまの将来の資金を準備したい方に。
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最長5年間
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年間80万円
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親権者等
代理運用
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日本に住む未成年者
(0~19歳※1)が対象* 投資を開始する年の1月1日現在で0歳~19歳※1の日本居住者等が
ご利用できます。※1 成年年齢の引き下げに伴い、2023年1月1日より17歳となります。
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親権者等が代理で運用管理
お子さま・お孫さま等名義の資金および
口座での投資となります。* 15歳に達した後は、口座名義人様へ取引残高が通知されます。
また、18歳※2に達した後は、原則、口座名義人様が運用管理を行ないます。※2 成年年齢に係る民法改正に伴い、2022年4月1日時点で18歳以上である者については、同日にて成年に達したこととされるため、同日に口座開設者本人が18歳に達したとみなして法定代理人の法定代理権は消滅することとなります。
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新規投資額の上限は
年間80万円 -
非課税期間は最長5年間
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18歳まで払出し制限※3
原則、口座名義人様が18歳に達する(3月31日時点で18歳である年)まで払出しは行なえません。
※3 令和2年度税制改正に伴い、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資が出来なくなり、払出し制限も撤廃されます。
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利用でき る方※1 |
20歳*以上の日本居住者等 (一般NISAとつみたてNISAは選択利用。 併用不可) |
20歳*以上の日本居住者等 (一般NISAとつみたてNISAは選択利用。 併用不可) |
0~19歳*の日本居住者等 |
非課税 投資枠 |
年間120万円 | 年間40万円 (定期継続買付) |
年間80万円 |
投資可能 期間 |
2023年12月末まで 令和2年度税制改正により 2024年から新NISA開始 一般NISAから新NISAへの移管も 可能 |
2042年12月末まで | 2023年12月末まで |
非課税 保有期間 |
最長5年間 | 最長20年間 | 最長5年間 |
非課税 対象商品 ※2 |
上場株式・公募株式投資信託等 | 公募株式投資信託等※3 | 上場株式・公募株式投資信託等 |
運用管理 | 本人が行なう | 本人が行なう | 親権者等が代理で行なう |
払出し 制限 |
制限なし | 制限なし | 原則、18歳※4まで払出し不可※5 |
金融機関 の変更 |
可 | 可 | 不可※6 |
- * 成年年齢の引き下げに伴い、2023年1月1日より「20歳」と記載の箇所は「18歳」、「19歳」と記載の箇所は「17歳」となります。
- ※1 投資を開始する年の1月1日現在。
- ※2 取扱う商品は金融機関によって異なります。
詳しくは販売会社にお問合せください。 - ※3 つみたてNISA用の公募株式投資信託、上場株式投資信託(投資対象資産が株式のETF(上場投資信託))。
上場株式、REIT(上場不動産投資信託)は対象外です。 - ※4 3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日。(例えば、高校3年生の1月以降は払出しが可能になります。)
- ※5 原則、18歳まで払出しは行なえません。途中で払出す場合は、ジュニアNISA口座は廃止され、過去の利益に対して課税されます(災害などやむを得ない場合は課税されません)。なお、令和2年度税制改正に伴い、2024年以降はジュ二アNISA制度は新規の投資ができなくなり、払出し制限も撤廃されます。
- ※6 ある金融機関でジュニアNISA口座を開設した後に、他の金融機関でジュニアNISA口座を開設したい場合は、既存の口座を廃止する必要があります。
- 上記は、NISAのすべてを表すものではありません。
- (出所)金融庁、財務省などの資料を基に野村アセットマネジメント作成。
- ●金融庁:https://www.fsa.go.jp/
●財務省:https://www.mof.go.jp/
- 各NISAのお申し込みの受け付けは、全国の金融機関になります。野村アセットマネジメントでは、受け付けを行なっておりません。
親・祖父母等
(資金拠出者)
資金拠出を行ないます(年間80万円まで)。
* ジュニアNISAの資金は親・祖父母等からの贈与に限定されるものではありません。
* 贈与・相続等により、口座名義人様本人の名義となった資金に限ります。※1
親権者等
(運用管理者)
お子さま・お孫さま等口座名義人様の代理で運用管理を行ないます。
* 口座名義人様の法定代理人・または法定代理人から明確な書面により委任を受けた口座名義人様の二親等以内の方に限ります。
お子さま・お孫さま等
(口座名義人様)


- (注)口座名義人様が3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例えば、高校3年生の1月以降)は払出しが可能になります。
払出し制限が解除される際には解除された旨と取引残高が口座名義人様へ通知されます。
- ※1 口座開設者様本人以外に帰属する資金により投資が行なわれた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる場合がありますので十分ご注意ください。
- ※2 成年年齢の引き下げに伴い、2023年1月1日より「20歳」と記載の箇所は「18歳」となります。
- ※3 令和2年度税制改正に伴い、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資が出来なくなり、払出し制限も撤廃されます。
- 上記はイメージ図です。
ジュニアNISAのすべてを表すものではありません。
(出所)金融庁の資料などを基に野村アセットマネジメント作成。
ジュニアNISA口座について
- ジュニアNISA口座はおひとりさま1口座です。また、ジュニアNISA口座開設後は金融機関の変更ができません。※1
- 金融機関によって、取扱う金融商品の種類(上場株式・公募株式投資信託等)、分配金再投資の取扱い等が異なります。詳しくは販売会社にお問合せください。
- 運用管理者は、口座名義人様の法定代理人、または法定代理人から明確な書面により委任を受けた口座名義人様の二親等以内の方に限ります。
- ジュニアNISA口座の開設手続の際には、個人番号カード等を提示し、口座名義人様のマイナンバー(個人番号)を告知する必要があります。
- 15歳に達した後は、お子さま・お孫さま等の口座名義人様へ取引残高が通知されます。
18歳※2に達した後は、原則、口座名義人様が運用管理を行ないます。 - 未成年者である口座名義人様本人が取引注文を行なう場合は、原則として、取引の都度、書面等による法定代理人の方の同意が必要となります。
ジュニアNISA口座での
損失について
- ジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座にファンドが払出される場合、ファンドの取得価額は課税ジュニアNISA口座への払出日の時価となります。
非課税期間中にファンドが値下がりした場合でも、当初投資した価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
払出し制限
および払出しについて※3
- 原則、口座名義人様が18歳に達する(3月31日時点で18歳である年)まで払出しは行なえません。
途中で払出す場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、過去の利益に対して課税されます(災害などやむを得ない場合は課税されません)。 - 口座名義人様が3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例えば、高校3年生の1月以降)は払出しが可能になります。
払出し制限が解除される際には解除された旨と取引残高が口座名義人様へ通知されます。 - ファンドの分配金は、非課税投資枠での分配金再投資を行なわない場合、課税ジュニアNISA口座での保有となります。18歳まで払出しは行なえません。
なお、課税ジュニアNISA口座では、通常の課税口座同様、損益通算が可能です。 - 払出しは、口座名義人様またはその法定代理人に限り行なうことができます。
また、払出しには口座名義人様の同意が必要です。
なお、払出した資金は口座名義人様本人に帰属します。当該資金を口座名義人様以外の方が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じる場合がありますので十分ご注意ください。
非課税期間満了時の
資産の保有について
- 非課税期間満了時の資産について、口座名義人様が20歳※4になるまでは、ジュニアNISAの翌年分の新たな非課税投資枠へ全額移管(ロールオーバー)することができます。
2024年以降は、ロールオーバーはできませんが、時価で非課税の「継続管理勘定」へ移管し、20歳※4まで保有し続けることができます。
なお、売却代金や分配金等の払出しは18歳以降可能となります。 - 非課税期間満了時の資産について、口座名義人様が20歳※4になると自動的にNISA口座が開設され、一般NISAの新たな非課税投資枠へ時価で全額移管(ロールオーバー)することができます。
一般NISAにおける新規の投資にあたっては、金融機関から口座名義人様へ意向確認等が行なわれます。
詳しくは販売会社にお問合せください。
- ※1 ある金融機関でジュニアNISA口座を開設した後に、他の金融機関でジュニアNISA口座を開設したい場合は、既存の口座を廃止する必要があります。ただし、払出し制限が解除される年より前に口座を廃止する場合は、災害等やむを得ない事由を除き、非課税で受領したすべての配当金・売買益等に課税されることとなります。
- ※2 成年年齢に係る民法改正に伴い、2022年4月1日時点で18歳以上である者については、同日にて成年に達したこととされるため、同日に口座開設者本人が18歳に達したとみなして法定代理人の法定代理権は消滅する事となります。
- ※3 令和2年度税制改正に伴い、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資が出来なくなり、払出し制限も撤廃されます。
- ※4 投資を開始する年の1月1日現在で20歳以上の日本居住者等。(成年年齢の引き下げにより2023年1月1日より「20歳」と記載の箇所は「18歳」となります。)
- ※なお、婚姻等により満18歳未満で成人要件を満たす場合のお取扱いについては、販売会社へお問合せください。
新たな非課税投資ができなくなる2024年以降(20歳*まで)は、非課税の「継続管理勘定」で資産を保有し続けることができます。
※ 下図は左右にスクロールすることが可能です。
(ご参考)口座名義人様が新生児の場合

- * 2023年1月1日より「20歳」と記載の箇所は「18歳」となります。
- ※1 特定口座・一般口座、預金口座等
- ※2 令和2年度税制改正に伴い、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資が出来なくなり、払出し制限も撤廃されます。
- 上記はイメージ図です。すべてを表すものではありません。
20歳*になると自動的に一般NISAの口座が開設され、保有資産は時価で、一般NISAの新たな非課税投資枠へ移管できます。
※ 下図は左右にスクロールすることが可能です。
(ご参考)20歳*以降、一般NISAの新たな非課税投資枠へ移管する場合

- * 2023年1月1日より「20歳」と記載の箇所は「18歳」となります。
- ※1 ジュニアNISAと一般NISAの投資可能期間は2023年12月末までです。なお、つみたてNISAへは移管できません。
- ※2 特定口座・一般口座、預金口座等
- ※3 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降は払出し可能
令和2年度税制改正に伴い、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資が出来なくなり、払出し制限も撤廃されます。
- 上記はイメージ図です。すべてを表すものではありません。
NISAの非課税投資枠について
- ファンドを売却した場合、購入する際に使用した非課税投資枠を利用した再投資はできません。
- 使用しなかった非課税投資枠は、翌年以降に繰り越すことはできません。
NISA口座での損失について
- NISA口座での損失は、課税口座で保有するファンドの売却益や分配金等との損益通算や繰越控除はできません。
NISAの非課税期間終了時
について
- 非課税期間終了時には、売却する以外に①翌年分の新たな非課税投資枠へ時価で移管(ロールオーバー)して非課税運用を続ける、②課税口座へ移管する、という選択肢があります。移管する場合は、その時点の時価がファンドの新たな取得価額となります。
なお、つみたてNISAは非課税期間終了時にロールオーバーができないため、売却または課税口座へ移管することになります。
NISAの非課税期間終了後の
課税について
- NISA口座から課税口座(特定口座や一般口座)へ移管する場合、その時点の時価がファンドの新たな取得価額となります。
したがって、非課税期間終了時の時価(=新たな取得価額)から値上がりした分は、課税対象となります。
NISA口座での分配金について
- ファンドの分配金の再投資分は、その年の非課税投資枠を利用することとなります。
- ファンドの分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISAによるメリットを享受できるものではありません。
NISA口座の開設について
-
NISA口座は、同一年においておひとりさま1口座、開設できます。
(注)2015年1月1日以降は、一定の手続きのもと、年単位で金融機関を変更することができるようになりました。ただし、NISA口座で既に上場株式等を購入している場合(再投資を含む)、その年は金融機関の変更ができません。なお、ジュニアNISAについては、開設した口座を廃止しない限り金融機関の変更はできません。
- 課税口座で既に保有しているファンドをNISA口座に移すことはできません。
- 一般NISAとジュニアNISAは2023年まで、つみたてNISAは2042年までの制度です。
※ 2022年4月現在
- ※ 上記の「NISAのご利用にあたってのご留意点」は「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」に共通したご留意点になります。
- 金融機関によって、取扱う金融商品の種類、分配金再投資の取扱い等が異なります。詳しくは販売会社にお問合せください。