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デリバティブ取引等に係る
投資制限に関するリスク管理方法

デリバティブ取引等に係る投資制限

法令諸規則等では、公募の投資信託等※1の信託財産に関し、「金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額」が、当該信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行ない、または継続することを内容とした運用を行なってはならないものとされています。

※1 公募の投資信託に加えて、公募の投資信託が投資対象とするマザーファンドや公募のファンド・オブ・ファンズが投資対象とする私募の投資信託を指します。

当社の運用する投資信託は、有価証券等の価格変動リスクを回避する目的(以下「ヘッジ目的」といいます。)や効率的な運用を追求する目的をもって、デリバティブ取引やその他の類似の取引(以下「デリバティブ取引等」※2といいます。)を用いることがありますので、当社では、デリバティブ取引等を行なうことで発生し得る損失を一定の範囲内に収めるために、リスク量の管理を行なっています。

※2 デリバティブ取引等には、長期国債先物などの有価証券先物取引、日経225先物などの有価証券指数等先物取引、直物為替先渡取引(NDF)、金利スワップ等のスワップ取引などの金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に加えて、新株予約権証券、新投資口予約権証券、オプションを表示する証券または証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投信法人に関する法律施行令第3条第1項第10号に規定するものをいいます。)が含まれます。

当社におけるデリバティブ取引等に係る投資制限に関するリスク管理方法

当社では、公募の投資信託等について、デリバティブ取引等の利用がヘッジ目的であるか否かに関わらず、次のような計算方法でデリバティブ取引等に関するリスク量の管理を行なっています。

金融庁告示※3における市場リスク相当額の算出方法のうち、原則として※4内部管理モデル方式※5による市場リスク相当額(デリバティブ取引等による市場リスク相当額のみならずファンド(対象となる公募の投資信託等の信託財産をいいます。)全体の市場リスク相当額をいいます。)の算出方法を参考に用いたリスク量が、ファンドの純資産総額の80%以内となるように管理しております。

※3 金融商品取引業者の自己資本比率規制における具体的なリスク相当額の計算方法について定めた平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」を指します。

※4 内部管理モデル方式で適切にリスク量が計測できない場合に、標準的方式における市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量を用いる場合があります。標準的方式における市場リスク相当額は、株式リスク、金利リスク、外国為替リスクおよびコモディティ・リスクの4つのリスク・カテゴリーにおけるそれぞれの市場リスク相当額の合計額です。当社では、それぞれのリスク・カテゴリーにおいて、個々の投資対象のエクスポージャーに、金融庁告示に定められた掛け目を乗じるなどした額の合計額を算出し、これらの各リスク相当額を合計した額をファンドの標準的方式における市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量としております。

※5 内部管理モデル方式における市場リスク相当額は、統計的に算出される合理的に考えうる損失額のことです。
当社では、組み入れ対象資産の値動きや各資産の相関などの過去データに基づき、ファンドが持っているポジションを10営業日の間継続した場合に発生しうる損失の額が統計的に99%の確率で一定の額に納まる場合に、当該一定の額に収まらない部分における損失額の期待値(平均値)をファンドの内部管理モデル方式における市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量としております。