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お知らせ

「日本企業に対する議決権行使基準」の改定
-議決権行使を通じて「モニタリング・ボード」への移行を後押し-

2020年11月01日

2020年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社

関係各位

野村アセットマネジメント株式会社(以下「当社」)は本日、「日本企業に対する議決権行使基準(以下、議決権行使基準)」を改定しました。今回の改定では、議決権行使を通じて日本企業の「モニタリング・ボード」への移行を後押しするという当社の姿勢を明確にしています。

「モニタリング・ボード」とは、社外取締役を中心に構成され、不特定多数の株主に代わって経営陣を監督することを主たる役割・責務とする取締役会です。欧米(特に英米)企業ではモニタリング・ボードが中心ですが、日本企業では社内取締役(経営陣)を中心に構成される「マネジメント・ボード」または「アドバイザリー・ボード」が大半を占め、モニタリング・ボートはごく一部(※)にとどまります。

※議決権行使基準に定める「モニタリング・ボード」の要件を満たした東証一部上場企業は2020年9月末時点で51社でした。

当社は、従前より上場企業では経営陣を監督する機能が不可欠であり、日本企業においても取締役会がモニタリング・ボードとしてその機能を担うことを期待していました。コーポレートガバナンス・コードの適用開始から約5年半が経過した今日、議決権行使を通じて「モニタリング・ボード」への移行を後押しすべきタイミングだと判断しました。改定後の議決権行使基準では、モニタリング・ボードの要件として「社外取締役が過半数」、「女性の取締役1名以上」、「政策保有株式を過大に保有していない」など、8つの項目を設け、これらに該当する場合は役員報酬に関する一部基準で会社提案に賛成する要件を緩和します。なお、重要なのは監督機能の実効性であり、当社は議決権行使だけでなくエンゲージメントを通じて実効性の向上を促します。

上記のほか、社外取締役の人数、社外取締役・社外監査役の独立性の判断基準等についても改定しました。また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大の影響を考慮し一部の議決権行使基準の適用を停止していますが、これは継続します。今後の動向を注視し、適用の再開時期を検討します。

当社は引き続き、投資先企業の企業価値向上に資する取り組みを推進してまいります。

(参考資料)

「日本企業に対する議決権行使基準」の改定について

「グローバルな議決権行使の基本方針」と「日本企業に対する議決権行使基準」


以上