投信の一括発注に係る基本方針
1. 基本的な考え方
当社が運用を行う複数の投資信託財産について、売買条件(対象有価証券等(有価証券、有価証券に関する信用取引およびデリバティブ取引、以下「有価証券等」といいます。)の種類および銘柄、売り・買いの別、取引種類ならびに執行価格または価格帯をいいます。)が同一である売買注文を一括して発注する場合があります。また、当社では、投資信託財産と投資一任契約に係る運用財産を一括して発注することがあります。一括発注を行なった取引については、平均単価により約定および決済することがあります。
2. 対象有価証券等および対象取引
投資信託財産の一括発注の対象となる有価証券等は、取引所金融商品市場、外国金融商品市場または店頭売買金融商品市場に上場または登録されている有価証券等とします。また、対象取引は現物取引に加え、信用取引およびデリバティブ取引を含める場合があります。
3. 約定結果の配分方法
現物取引および信用取引の一括発注において内出来となった場合(総約定数量が総注文数量を下回った場合)は、以下の方法により、約定結果を各運用財産に配分します。なお、下記の約定結果の配分方法にはデリバティブ取引は含まれません。
- 1.運用財産ごとに「総約定数量」×「その運用財産の注文数量」÷「総注文数量」を計算し、売買単位未満を切り捨てた数量の有価証券を各運用財産に配分する。
- 2.残余財産がある場合には、第一次配分時に切り捨てた数量の多い運用財産から順番に一売買単位ずつ配分する。その数量が同一である場合には、システム的にランダムに配分する(※)。
※同一となる運用財産数が未配分売買単位数以上の場合、その時点で未配分の運用財産が対象となる。
4. 最良執行の基本方針
市場の状況や価格等を総合的に勘案した上で最良執行を図るものとし、その観点から一括発注を分割して発注する場合があります。
5. 社内管理体制
一括発注を実施するにあたっては、社内規程を整備し、管理部門が一括発注に係る業務執行体制を検証します。
なお、上記「投信の一括発注に係る基本方針」は2015年3月2日より適用されます。