3つのメリット
メリット 1 掛金が全額所得控除
掛金額は全額、所得控除の対象となります。課税所得を低く抑えることができ、「住民税」と「所得税」を軽減することができます。
年間の掛金である24万円に対し、その20%にあたる48,000円分が節税可能です。
(復興特別所得税を除く)
メリット 2 利息・運用益は非課税
一般の金融商品は、利息や運用益などに税金がかかります。一方、企業型DCおよびiDeCoは、ともに非課税です。
非課税の対象金額(約20万円)はそのまま運用可能です。つまり、「非課税効果」が期待できます。
メリット 3 受け取る時にも税制優遇
受け取り方法は2つ、年金と一時金です。年金、一時金ともに税制優遇を受けられます。年金は公的年金等控除の対象に、一時金は退職所得控除の対象となります。
iDeCoの場合は加入年数(=iDeCoでの掛金拠出月数)を勤続年数として計算します。
退職所得控除の計算方法
勤続年数20年以下
40万円 × 勤続年数 (80万円以下の場合は80万円)
勤続年数20年超
800万円 +70万円 ×(勤続年数 - 20年)
加入対象者
企業型DCとiDeCoの加入の対象となる方は制度によって異なります。
企業型DCの加入対象者
-
会社員
(厚生年金の被保険者)
- 企業型DCは、従業員が自動的に加入する場合と、企業型DCに加入するかどうかを選択できる(選択型企業DC)があります。
iDeCo(イデコ)の加入対象者
- 自営業者
- 会社員
- 公務員
- 専業主婦(夫)
- 以下の方は加入できませんのでご注意ください。
- 国民年金の保険料納付免除(一部免除含む)、納付猶予を受けている方(障害基礎年金の受給者を除く)
- 農業者年金に加入している方
- 企業型確定拠出年金の加入者の方で、マッチング拠出を行なっている場合
- 海外に居住し、国民年金の被保険者資格がない方
詳しい対象者や掛金拠出限度額については、国民年金基金連合会の
「iDeCo公式サイト」(https://www.ideco-koushiki.jp/guide/structure.html)をご覧ください。
仕組みと注意点
DCの仕組み
企業型DCとiDeCoでは掛金の拠出に違いがあります。
企業型DC
iDeCo
運営主体
事業主
国民年金
基金連合会
運営管理機関
労使合意に
より選定
個人が任意で
選択
(変更可能)
拠出
事業主
(企業型年金規約に定めた場合は加入者も拠出可能(マッチング拠出)。)
加入者自身
運用
各運営管理機関が提示する複数の運用商品の中から、加入者が自分の判断で運用商品を選択します。運用商品には、預貯金、投資信託、保険などがあります。
企業型DCにおいては確定拠出年金運営管理機関と労使が十分に協議・検討を行って運用商品を選定し、また定期的に見直しがされています。
年金受取
給付額は運用実績により個人ごとに異なります。
原則として60歳以降に、年金または一時金として受け取ることができます。
出所:「iDeCo公式サイト」(https://www.ideco-koushiki.jp/guide/)を基に野村アセットマネジメント作成
マッチング拠出とは?
事業主の掛金に、従業員が掛金を上乗せすることができる制度です。
なお、マッチング拠出の掛金については上限があり、
2つの要件を満たす金額となっています。
(1)従業員が拠出する掛金の金額が、事業主が拠出する掛金の金額を超えないこと
(2)事業主が拠出する掛金と、従業員が拠出する掛金の合計額が、掛金の拠出限度額を超えないこと
ただし、企業型DCは導入しているものの、マッチング拠出の制度を採用していない企業もあります。自分の企業ではマッチング拠出を利用できるのかどうか、一度企業の担当部署(総務・人事など)に確認してみましょう。
DCの注意点
■加入者は原則60歳以降に受け取ることができます。
■通算加入者等期間※が10年に満たない場合は、受給開始可能年齢が60歳よりも後になる場合があります。
- 企業型確定拠出年金・個人型確定拠出年金の加入者・運用指図者期間、および確定給付企業年金などの他の年金制度から資産を移管した場合は、その計算の基礎となった期間を通算した期間
開設することができます
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