償還予定の投資信託を償還まで保有する場合と、途中売却する場合の違いを教えてください。
償還予定の投資信託を償還まで保有する場合と、途中売却する場合の違いを教えてください。
償還まで投資信託を保有すれば、信託財産留保額はかかりません。※1
ただし、最終的な投資成果は、償還まで投資信託を保有する/しないにかかわらず、基準価額の推移によって異なります。
※1信託財産留保額が設定されていないファンドもあります。
「信託財産留保額」とは、信託期間中に投資信託を換金(解約)する際に換金申込日の基準価額から差し引かれ、信託財産に留保される費用です。投資信託は株式や債券などの金融商品に投資を行なっており、常に現金の用意があるわけではありません。一般的に投資家による解約が起きると、途中換金のために株式を一部売却するなど、解約請求がなければ本来かからなかったコストが必要になります。信託財産留保額はそのコストを解約する投資家に負担していただく趣旨であり、途中換金する投資家と、長期的に投資信託を保有し続ける投資家との公平性を保つ仕組みです。
償還が決まった投資信託はどうなりますか?
償還が決まった投資信託は、償還日までに株式や債券などの資産を売却し、キャッシュ化していきます。※2 償還日の取引終了後に償還価額が算出され、投資家の保有口数に応じて償還金が決まります。償還金の支払い開始のタイミングについては、お取引の金融機関にお問い合わせ下さい。
※2キャッシュ化のタイミングは、投資信託ごとに異なります。
償還する理由は分かりますか?
償還には、「満期償還」と「繰上償還」の2種類があります。
「満期償還」とは、投資信託ごとに定められた信託期間満了に伴う償還です。信託期間は、交付目論見書等で確認することができます。
「繰上償還」とは、信託財産の減少により運用に支障をきたす場合など、何らかの理由で信託期間を繰り上げて償還する場合を指します。信託期間が無期限のファンドであっても、繰上償還になる条件が交付目論見書等に記載されています。一般的に、繰上償還を行なう場合は運用会社が投資家に書面を交付するなどして公告します。交付目論見書等であらかじめ定められていない理由で繰上償還となる場合は、投資家が書面を通して反対できる異議申立期間が設定されます。
- 交付目論見書の見方はこちらをご覧ください。